★原発のない社会を目指すネットワーキングニュース★

アサツユ ☆2003.10.10 第147号☆


●脱原発福島ネットワーク.アサツユ編集委員会● 
いわき市鹿島町久保於振1-2、TEL.FAX0246-58-5570 
カンパ150円  /郵便振替. 02190-1-11731 佐藤和良 

  再循環配管に13ミリの傷を認める
      検査判定基準があった!
「維持基準先取り」-保安院は県にも説明せず!

「維持基準」が10月1日から施行されました。しかし、安全上重要な原子炉冷却材圧力バウンダリーである
再循環系配管のひび割れ問題は依然解明されていません。
これまで再循環系配管の点検では、東京電力の自主検査でひび割れが発見されているのに、同じ配管の継手で、
国の定期検査結果はいつも『異常なし=良』でした。このため、私たちは、東京電力等に対し再三、検査記録
の公開や疑惑解明を求めてきましたが、保安院等の説明は検査方法の感度が異なるためというものでした。
ところが、福島第一原発3号機の安全確認で、福島県の「良とは配管のひび割れ等の欠陥が全くないというこ
とか、検査結果の判定基準は」との質問に対し、欠陥の有無には応えず、「省令(溶接省令)及びその解説に定め
られた判定基準に従って判定する。具体的には、超音波探傷試験の指示が検出されず、又は指示が一定の長さ以
下の場合は、異常なしと判定される」と回答、「指示が一定の長さ以下」とは「DAC100%超の長さが板厚
の1/3の場合である」としました。これは、再循環系配管の母管部材厚40mmからすると、13mmまでの
キズ=ひび割れは許容するという基準です。福島県民は、傷を認める判定基準の存在を知りませんでした。

不正発覚以来一年が過ぎ、保安院や東京電力からこの判定基準は一切説明されておりません。それどころか、
不正発覚以降、東京電力社長は『どんな小さなひびもあってはならない』とされてきたことが不正を生んだと
説明してきたのです。東電社長は、明らかに嘘を言い、経済産業省と保安院は、これを隠し、不正の公表に乗
じて、維持基準の法制化を図ったということに他なりません。国が法定検査でこの基準を運用していたことは、
維持基準の先取りであり、福島県と福島県民をないがしろにした、許されざる行為です。
9月30日、福島県知事と原子力安全・保安院長への申し入れで判明した問題点として、@定期検査判定基準
について、福島県も保安院福島第一検察官も、その存在を8月11日の県の質問に対する保安院の回答を受ける
まで知らなかった。A福島二3号・B 661-101-F08は、第5回定期検査で 52mmという数値が出ており、
定期検査判定基準を越えるにもかかわらず、『異常なし=良』である。B同じ福島二3号・B 661-101-F08
は、第11回自主点検でキズが299mmまで進展しており、保安院の進展評価をはるかに超えている。深さも
UT4.0mmに対し実測値は7.5mmだった。依然このようなことが、まかり通っています。私たちは福島県と保
安院に、疑惑解明を強く求めます。このままで、ひび割れ運転は容認できません。

10月3日、東京地検は東京電力の損傷隠し不正告発を不起訴処分にしました。ウソをついて定期点検
の合格証を取得しても、公正証書原本不実記載はおろか詐欺罪にも、何の罪にもならないとは、検察
による国民への背信行為!弁護団は、検察審査会への不服申し立てを行う予定。


 「危険、不安の維持基準」は「凍結」以外に、道は無し
                         【9.30福島県庁・保安院福島第一交渉】

 9月30日私達は、福島県知事に一通の要望書を持参し、県庁に行って来ました。「定期検査判定基準問題と
「維持基準」凍結等に関して、九つの要請をする為でした。東京電力の原発に関わる不正発覚以来1年の月日
が流れました。東京電力は、不正発覚以来一貫して、不正の起きた原因を、設備を新品同様に維持する事を義
務付けている、「厳し過ぎる検査」に求めて来ました。曰く「どんな小さなヒビがあってはならない」とされ
てきた事が、不正を呼んだ。合理的な「維持基準」を導入し、ひび割れの進展を予測し、維持基準に依って、
健全性を予測する。
 ところが福島第一原発3号機の安全確認に関し、「溶接省令及びその判定基準に従って判定する。」超音波
探傷機の指示が板厚の三分の一以下は異常なしと判断されると福島県に回答しました。維持基準の先取りは赦
せません。やはり東京電力は「内部告発」を逆手に焼け太りを狙っていた。「危険、不安、の維持基準」は
「凍結」以外に道は無しと思いました。(斉藤)

福島県知事   佐藤 栄佐久 殿                      2003年9月30日

定期検査判定基準問題と「維持基準」凍結等に関する要望書

 日頃の原子力行政に対する御努力に敬意を表します。
 現在、経済産業省と原子力安全・保安院は、原子力発電所のひび割れ運転のために「維持基準」の10月施行
を強行しようとしています。
 しかし、保安院は、ひび割れの検査精度が不十分なため、SUS316LC系再循環配管をひび割れの測定精度が
未確認として、10月からの維持基準の導入の対象外にしました。保安院は、肝心のSUS316LC材の応力腐食割
れ(SCC)の発生・進展メカニズムの解析のため、ようやく予算要求をおこない、今後4年間で実施するという
のが実態です。このように、安全上重要な原子炉冷却材圧力バウンダリーである再循環系配管のひび割れ問題
は、依然として解明されておりません。

 これまでわたしたちは東京電力に対し、安全の前提である再循環系配管継手やシュラウドの全溶接線の点検を
執拗に求めてきました。とりわけ、保安院が再循環系配管の点検を五年以内に点検した箇所は検査の必要なしと
している「5年ルール」をやめ、追加点検を求めてきました。これは福島第二原発3号機で、五年以内でも42ヶ
所のひびが発見されていることからも当然の要求でしたが、東京電力は9月9日ようやく「五年以内も追加点検
する」と発表しました。
 さて、再循環系配管の点検では、東京電力の自主検査でひび割れが発見されているにもかかわらず、同じ配管
の継手で、国の定期検査の検査結果はいつも『異常なし=良』でした。このため、私たちは、東京電力と保安院
に対し再三、検査記録の公開や定期検査の疑惑解明を求めてきましたが、東京電力や保安院の説明は、検査方法
の感度が異なるためというものでした。

ところが、福島第一原発3号機の安全確認に関し、福島県が「良とは配管のひび割れ等の欠陥が全くないという
ことか、検査結果の判定基準は」と質問したのに対して、欠陥の有無には応えず、「溶接省令及びその解説に定め
られた判定基準に従って判定する。具体的には、超音波探傷試験の指示が検出されず、又は指示が一定の長さ以下
の場合は、異常なしと判定される」と回答し、「指示が一定の長さ以下」とは「DAC100%超の長さが板厚の1/3
の場合である」としました。これは、再循環系配管の母管部材厚40mmからすると、13mmまでのキズ=ひび割
れは許容するという基準です。
 福島県民は、このようなキズを認める判定基準の存在を知りませんでした。

 不正発覚以来一年が過ぎ、これだけ再循環系配管のひび割れが問題になったにもかかわらず、保安院や東京電
力からこの判定基準は一切説明されておりません。それどころか、不正発覚以降、東京電力の社長は『どんな小
さなひびもあってはならない』とされてきたことが不正を生んだと説明してきたのです。東京電力の社長は、明
らかに嘘を言い、経済産業省と保安院は、これを隠し、不正の公表に乗じて、維持基準の法制化を図ったという
ことに他なりません。国が法定検査でこの基準を運用していたことは、維持基準を一部先取りしていたというこ
とになります。これは、福島県と福島県民をないがしろにした、許されざる行為です。
 この事実によって、福島県民と国・事業者の信頼関係は、今また傷つけられました。
 貴職が再三にわたり、導入慎重論を述べられているとおり、このような維持基準導入-ひび割れ運転は到底容認
できません。福島県におかれては十分精査の上、原子炉の安全と県民の安心の確保ために万全を期すよう、以下
のとおり要望いたします。

                         
1、原子力安全・保安院に対し、福島原発における再循環系配管の超音波探傷試験の「指示が一定の長さ以下」で
 「良」とした定期検査記録を全て公開するよう求めること。
2、原子力安全・保安院に対し、福島原発における再循環系配管の「電力の自主点検」でひび割れを確認しながら
 「国の定期検査」で「異常なし」とした部位、福島第一原発3号機A系FWRSA-2・B系FWRS1-B-2、福島第
 一原発1号機A系1-W-02、福島第一原発4号機A系1-FW-13、福島第一原発5号機B系W-R5-B3-13、福
 島第二原発3号機A系661-101-F05、福島第二原発3号機B系661-B06-S02、福島第二原発3号機B系
 661-101-F08の詳細情報を公開するよう求めること。
3、原子力安全・保安院に対し、シュラウドのひび割れ検査は、溶接線以外に検査範囲を拡大して水平展開するよ
 う求めること。
4、経済産業省と原子力安全・保安院に対し、ひび割れ容認の定期検査判定基準を説明しないまま導入した「維持
 基準」を凍結するよう求めること。

5、経済産業省と原子力安全・保安院に対し、SUS316L材の応力腐食割れの発生・進展メカニズムの解明、進展評
 価などの信頼性と技術的対策を確立するよう求めること。
6、原子力安全・保安院に対し、応力腐食割れと維持基準など、原子炉の安全規制に関する市民との公開討論会に
 応ずるよう求めること。
7、県は、国と東京電力の安全確認を検証する際、プロセス確認の作業にとどまらず、最低限、定期検査成績書や
 非破壊検査記録などを照会し原記録の確認を実施すること。
8、県は、県民レベルでの情報公開と安全確認のため、広範な県民参加を保証した仮称「福島県民原子力情報会議」
を設置すること。
9、県は、福島県原子力行政連絡調整会議の専門委員に、原子力に批判的な学識経験者も含めること。

 要望団体 6団体(略)


定期検査の疑惑   再循環系配管 判定基準による成績
 定期検査では7%が不合格になるはずだ

                                         東井 怜 

 現在、再循環配管の検査はBWR各プラントで進み、延べ15プラントで計105の継ぎ手にひび割れが検出され
ています。その数の多さにはあきれますが、一方で、これだけの数がそろうと、統計的な処理が可能になります。
そこで、定期検査の疑惑を解くために、これらのデータを少々分析してみました。
定期検査の疑惑とは、過去の再循環配管の定期検査結果に対する信頼性の問題です。今回これほど多数のひび割れ
が検出されたのに、過去の定期検査では全て「異常なし」となっていました。同じ継ぎ手が、自主検査ではひび割
れと評価されながら、定期検査ではいつも「異常なし」、そのようなケースが、保安院が明らかにしたものだけで
も10例判明しています。その理由のひとつとして、定期検査には、「判定基準」なるものが存在することが、長い
間隠されてきた後、ようやく明らかにされました。ひどい話です。そのうえ、この10例はそれを適用したのか否
かについて、回答は所により時により人によってころころ変わり、未だに真相は不明なのです。

     再循環配管の自主検査における成績
                        定期検査の判定基準に従って分類(2003.9.1現在)

定検判定基準

ひび総数

不良

異常なし/良

1/3 肉厚超

DCA100%超 1/3 肉厚以下

DCA20%超100%以下

中部電力
浜岡原発 1

8[ 5]

2[ 2]

0

0

     2
     3

13[ 9]*

8[ 5]

5[ 4]

0

     4

6

1[ 1]

5[ 5]

0

*21[17]

11[ 8]

10[ 9]

0

東北電力
女川原発 1

10( 9)

8

2( 1)

0

     2

2

0

2

0

     3

12(11)

8

4( 3)

0

東京電力
福島第二 1

1

1

0

0

     2

6

3

3

0

     3

9

8

0

1

     4

10

7

3

0

26

19

6

1

柏刈原発 1

26(18)

14(13)

2

10( 3)

     2

3( 2)

0( 0)

2

1( 0)

     3

2( 1)

1( 1)

0

1( 0)

     4

6( 6)

3( 3)

3

0( 0)

     5

9( 9)

3( 3)

6

0( 0)

46(36)

21(20)

13

12( 3)

北陸電力
滋賀原発

4

1

3

0

4

1

3

0

総      計

109(98)

60(59)

36(35)

13( 4)

保 安 院 計

[105(94)]

[ 57( 56)]

[ 35( 34)]

13( 4)


   *(注)[ ]内の数字は、2002/9公表時以前に修理済みの5継ぎ手を含まない。
      ただしそのうち1継ぎ手は再度ひびが検出されたため数えられている。

 この集計は、保安院がまとめ、9月1日、健全性評価委員会に提出されたものです。それによれば、じつは、ひび
割れの検出された44継ぎ手について、じっさいに金属を切り出して調べてみたところ、105の継ぎ手のうち11継
ぎ手にはひび割れが無かった、とのことです。それがほんとうだとすれば、ひび割れは94継ぎ手となります。
また、この中には昨年9月の公表以前に中電が修理・交換してしまったとする5継ぎ手が除かれています。ただし、
そのうち1継ぎ手において、再びひび割れが検出されているために、その継ぎ手はこの集計の中に数えられています。
したがってほんとうは、あと4継ぎ手を加えて98継ぎ手とすべきでしょう。また、福島第1原発などの取替え前の
ひび割れも含みません。保安院の統計は、SUS316LC製の再循環配管に限っているからです。

結局、SUS316LC製の再循環配管に限れば、これまでに15プラント98継ぎ手にひび割れが見つかったことになり
ます。他の材質のときのひび割れも含むならば、さらに49継ぎ手が増えて、147継ぎ手となります。なんと大量
のひびでしょう。これが、第一種に分類される超重要配管に生じていたのです。間違えて切り出してしまったひび割
れのない11継ぎ手を加えると、158継ぎ手です。SUS316LC製のみでは98+11で109となります。(これ
らは、ひびのある継ぎ手溶接部のみ取り替えることになり、現在、順次切り出されて新品が継ぎはぎされています。
これも問題ですが、それはまたの機会に譲ることとします。)
さて、問題は、こうした欠陥指示が、定期検査では全く検出されなかったことの怪です。そこで、定期検査の判定基
準に従って、公表されているひび割れを長さについて、分類してみました。
定期検査の判定は結局のところ、3種類に分けられることになります。DAC100%を越えない成績[良]、DAC100%を
越えたけれども肉厚の3分の1以下の短さのため、情状酌量で[異常なし]と判定されるもの、そして、肉厚の3分の1
を越える長さのため不合格となる[不良]です。

保安院の一覧表を、この3通りにふるいわけしてみました。詳しくは別表をご覧下さい。簡単にするため、1/3肉厚
としては、配管の大小によらず全て13ミリとして判定しました。結果は、どうでしょう。98継ぎ手のうち、59が
不良となりました。6割です。残りが定期検査では合格扱いとなり、自主検査と判定結果が分かれるものです。内訳は、
情状酌量組が35継ぎ手、DAC100%以下はわずか4継ぎ手のみでした。自主検査では、この4継ぎ手もひび割れの指
示として引っかかるのですが。
実際にはひびわれはなかったことが判明し、ひび割れのリストから除外されるべき、濡れ衣の継ぎ手11ケースの内訳
は、定期検査の判定基準で[不良]と間違われるものは1例のみ、「ひびはあるけれども短いので異常なし」のケースと
間違われるものも1例のみ、残り9例は、「DAC100%は越えないがDAC20%を超えた」と誤判断されるところだった、
となります。(それほど超音波検査は、検出も判定も難しいということでしょう。が、これもまたの機会に。)

ともかくこれらの自主検査結果のうち約6割にも上る59継ぎ手が、定期検査の判定基準をもってしても不合格となる
「立派な」ひび割れだったのです。ちなみに、保安院の統計によれば(8月26日現在)、これまでに点検された継ぎ手総
数は、17プラントの継ぎ手、総数1098のうちの870継ぎ手(まだ点検中のため)です。そのうち98継ぎ手にお
いてひび割れ検出、定期検査判定基準により不合格となるのは、その中のさらに59継ぎ手ということになります。
870分の59、すなわち6.78%の不合格率です。いかがでしょう。かたや国が厳格に監督しているはずの定期検
査では、いずれも「異常なし」。
どこかでさんざん聞いて、いまだに耳に残っている「全て異常なしはありえない」!!
東電にしてみれば、悪夢の復活、というところでしょうか。
                                           (2003.10.4)


JCO臨界事故4年目の東海村を訪ねて
                                             双葉郡・晴れ女

●99年9月30日、あの日の稲刈り日よりの秋晴れの空を忘れることはできません。
私は稲刈りの手伝いはない日で、お昼からずっとニュースに釘付けでした。事故の展開、避難の状況を心配しながら、(あちらの
方は稲刈り終わってるんだろうか―まだなら一面の稲にシートもかけられない―全部置いて避難しなければならないのだ)と
も思い、涙してしまいました。その後、(稲刈りはほとんど終わっていたと知りましたが)、壮絶な急性障害の末に亡くなった社
員の方のニュース、当日夕方雨にぬれて下校してしまった子供たちの話など知るたびに、毎年9月30日の巡ってくる度に、また
涙していました。
●今年は「JCO臨界事故4周年東海村集会」のインフォメーションに幾度か遇いました。立地超での不自由缶は変らないが、前代
未聞のトラブルも発覚した今、いつまでも躊躇し続けないで、亡くなった方には追悼を捧げたいという気持ちを持っていこう
と決心しました。

●9月28日、集会の会場は、事故当日350m圏からの避難所の一つだったコミュニティセンターでした。
 「変りはじめた原子力裁判〜JCO刑事裁判批判、もんじゅ裁判、大泉健康被害裁判の意義」弁護士・伊東良徳さん。臨界事故総合
評価会議などの活動で事故の原因と責任を追求してこられたお話が主でした。国の旧動燃事業団がJCOに発注したウラン加工
だったという事位しか認識していなかった私は目からウロコが落ちました。いかに危険な注文がされ、科技庁の無責任な安全
審査と相乗効果で事故が引き起こされたか―JCO臨界事故調査市民の会による新刊(槌田敦+臨界事故調査市民の会編著:東
海村「臨界」事故:高文研・四六版・125頁・本体1千円)を是非呼んでください。
●「夏の電力需要関係の分析と問題点」環境エネルギー政策研究所、大林ミカさん。「省エネこそが真の危機管理政策」、原発以外
の対策を積み上げると今夏9月初旬の最大電力を上回る、短期と中長期の政策で脱原発へと、詳しい図表を示しながらのお話で
した。―ホームページでも見られます。http://www.isep.or.jp/index.html
●「JCO臨界事故健康被害訴訟1周年の状況と問題」東海村村議、相沢一正さん。裁判は、「原告らの健康問題はイモ以下か」という
言葉で始ったのです、と訴えられました。風評被害には147億円、周辺住民の健康被害には0回答のJCO側に対して、損害賠償
と医療補償を求めている裁判です。

※現在のJCOと地域の状況について (当日の資料より抜粋)
今年3月刑事裁判確定後、JCO葉事故現場の解体撤去を表明。9月2日、マスコミに現場公開。9月5日、東海村、「設備撤去工事
に関する申し入れ書」をJCOへ提出。住民への説明会、施設公開を行うこと、施設撤去は村と協議すること、施設の保存検討を。
…一見、事故の傷は癒えたかのようだが、そうではない。事故で断ち切られた得意先を回復できない業者、事故とそれに引き続く
損害賠償の約束を保護にしたJCOに怒りを内向させている人たち、「放射線との因果関係」の実証を盾に健康被害に一切補償しよ
うとしないJCOに不満を持つ人たちの存在。今年のJCO事故健診(「不安解消目的」として年1回実施)では受診者が前2回に比
べて増加、将来に不安を抱く人は減っていない。今なお、身体的あるいは精神的疾患に悩んでいる人たちもいる。JCO事故は終わっ
ていない。事故の風化を許さず、第3管理棟内設備の撤去に反対し、本訴訟の勝利をめざして叡智と力を結集しよう。

●JCO正門へ向かうデモは、晴れ渡った田園風景の中進みました。陸稲(今年は稲刈り遅いようです)、さつま芋、落花生、人参、白菜
などなど豊かに繁っているのをまじかに見ながら、この辺りはもう350m圏内だろうかと話したりしながら、どこまでも清々し
い空気を感じながら歩きました。私はスーパーで買ったものだけど花束を一つ持参していました。門前に置かせてもらえるか、現
物は持ち帰るようになるかと、知人に相談していたところ、事務局の人まで伝わり、思いがけず守衛所に申し入れ書を提出する方
について行って、ということになりました。緊張しましたが、「亡くなった方へお供えしてください」と言葉を添えてくれた方もい
て、無事受け取っていただきました。デモ隊の列が向きを変え始めた時、守衛さんの一人は花に顔を近づけ香りをかいでいました。

★「臨界事故被害者の裁判を支援する会」
茨城県那珂郡東海村舟石川 847-19大泉工業(株)内
TEL/FAX 029-282-7117
郵便振込00190−3−569253
「臨界事故被害者の裁判を支援する会」
年会費一口3,000円 特別会員一口10,000



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