★原発のない社会を目指すネットワーキングニュース★ アサツユ☆1998/11/15 第88号☆ |
福島県知事 佐藤栄佐久 様
福島県民は同意していない!
●11月2日、東京電力が提出していた福島第一原発3号機の原子炉設置変更許可申請の事前了解願いに対し、知事は正式に了解しました。
プルサーマル計画は、住民県民がプルサーマルの生体実験に曝され、福島県が行き場のない使用済みMOX燃料という高レベル廃棄物のゴミ捨て場になることです。
この新たな生命と財産の危機に、県民が同意していません。
●県民の代表として知事は県民を守る義務を果たし、県民の意志と利益を代表すべきです。
私達は、2万人の署名請願を行い、「同意しない」勇気を持つよう訴え、知事が安全と判断した理由と根拠を県民に説明し、十分な議論をするよう求めてきました。
県民の理解と合意にはほど遠い中での決定は、県民の期待を裏切り、誠に残念至極です。
●もともとウラン燃料用に設計された原子炉でMOX燃料を燃やすプルサーマルには無理があります。私達は指摘してきた問題点は何一つ解決されぬまま見切り発車強行する理由は一体何なのでしょうか。あらためて問題点を指摘し、今後も解決のため全力を尽くすよう強く求めるものです。
1)原子炉の制御能力が落ち運転余裕率が大きく低下する。安全性が未解決。
2)使用済みMOX燃料の行き場がない。管理、輸送、廃物対策が未解決。
3)プルトニウムが各地に広がり、軍事転用や核拡散の危険がある。
4)経済的割高で、ウラン燃料の三倍になる。世界一高い電気料に上乗せされる。
5)使用実績は少ない。福島のような沸騰水型で動いているのは2基だけ(ドイツ)。
6)プルトニウムの半減期は2万4千年と長く、事故が起きれば私達の子供や孫だけでなく、幾千世代も被害を受ける。
7)国の安全審査は、「もんじゅ」事故で欠陥が明か、信頼性に欠けている。
●先に発覚した使用済み燃料輸送容器データ改ざん事件は、原子力産業の安全性無視、秘密主義、欺瞞性という根本問題が再び露呈しました。安全性を試みない事業者とそれを監督できない科技庁が問われています。まさに安全が砂上の楼閣といえます。その容器が福島で使われていながら、プルサーマルの安全だけがどう確保されるのでしょうか。県民は原子力行政への不審を強めています。受け入れ決定に抗議するとともに以下申し入れます。
記
1)知事は、使用済み燃料輸送容器データ改ざん事件が解決し、原子力政策全体への国民的理解と合意ができるまで、プルサーマル計画を凍結するよう国に求めること。
2)知事は、使用済みMOX燃料の原発内貯蔵に反対し、国に具体策の提示を求めること。
3)県は、安全性の理由と根拠を、県民説明会を開き、県民に説明すること。
4)県は、原子力行政に関する公聴会を開催し、論議の場と県民参加システムを作ること。
1998年11月4日 ストップ・プルトニウム!キャンペーン
「これ以上いらない!原発県民投票を実現する会」
〜県民投票条例の直接請求へ〜
第二回準備会の案内
佐藤知事はとうとうプルサーマル計画を受け入れましたが、知事のいう安全は砂上の楼閣です。先に発覚した使用済み燃料輸送容器データ改ざん事件は、安全性を顧みない事業者とそれを監督できない科技庁が問われています。その容器が福島で使われていながら、プルサーマルの安全だけがどう確保されるのでしょうか。
東電の次の狙いは、第一原発7、8号機の増設です。東電の荒木社長は、昨年6月の環境アセツメント法の施工前に増設の申し入れをしたいとし、増設による建設需要をあてにした建設業界などの「柏葉会」の動きもあり、財政難の地元立地町も交付金を狙って推進の立場です。
これまで知事は慎重姿勢を示していますが、プルサーマルの二の舞なる恐れは十分です。国の許可申請事項である原子力行政の中で、増設不同意を打ち出すには、県民多数の意志表示が必要だからです。
住民発案による直接請求は、「これ以上いらない!原発県民投票条例」の設定を求め、県民投票の実施によって県民の意志を明確にするものです。これは、県民主権の憲法が、代表民主制の原則だけでは万全とはいえないので住民投票性という直接民主制の制度として、地方自治法74条で保障しているものです。これにより、知事の増設不同意を確約させる意味を持っています。
直接請求の効果は直接的なため、周到な準備と覚悟、配慮が必要です。署名獲得を全有権者の三割程度を目標にした県内全域に渡る運動展開が必要になります。
県民の広範囲な世論を作り出していくために、第二回目の準備会を持ち、今後の進め方についてご相談したいと存じますので、皆さまの積極的なご参加をお願いいたします。
「これ以上いらない!県発県民投票を実現する会」第2回準備会 ●11月22日(日)午後2時〜4時 郡山市桑野2-33-9 郡山教組会館 ●今後の進め方について |
100万ボルト超高圧線はいらない!
県収用委は、審理での参考人審問をみとめよ!
私たちは、電磁波の被害を未然に防止し、住民の健康と子ども達の未来を守るために、100万ボルト送電線に反対しています。建設大臣に対しても、土地収用法の事業認定処分に意義を申し立てています。
東京電力はなんとしても来年5月から送電線の運用を開始するとして、県収用委員会に土地の強制使用裁定を求め、7月から公開審理がはじまりました。11月25日には午後1時から第5回審理が郡山市労働福祉会館で開かれる予定です。
これまでの公開審理で、地権者は100万ボルト送電線には緊急性も広域条の必要性もないことを明らかにしてきました。首都圏の送電線については、100万ボルト線を使わず既存送電網で対応できるからです。事業認定申請理由の予備回線論が完全に破綻しました。土地・物件調書の不備もあぶり出しました。
また電磁波の危険性と慎重なる回避策の指摘を行ってきました。彼等は送電線建設に都合の良い情報紙か公開せず、世界の体制に逆行する電磁波安全論を繰り返しています。6月25日には、アメリカの国立環境衛生研究所が、アメリカの公的組織で初めて電磁波と発ガンの関係を認める報告書をまとめました。
こうした中で、私たちは6月に申し立てた参考人審問を行うよう、別紙の通り県収用委員会に申入書を郵送しました。
100万ボルト超高圧線下共有地・地権者の会
「特別高圧送電線南いわき幹線新設工事」に係わる 参考人審問申し立て(第一次)の採用を求める申入書 6月11日、土地収用法第63条3項に基づき、京都大学工学部助手・理学博士で、電磁波研究で知られる荻野晃也氏の参考人審問を申し立てております。 これまでの審理の中で、電磁波被害に係わる点は、すでに大きな争点です。 企業社は、送電線から発生する交流電磁波の被曝対策は必要ないと否定していますが、審理での起業者説明では、安全性はまだ証明されてはおりません。 (中略) 100万ボルト送電線下では磁場強度が常時1ミリガウス以上となる送電線下300m県内に人家や学校などが数多く含まれ、棚倉町だけでも人家55軒・小学校など公共施設は5カ所にのぼるため、生体への影響が懸念され、健康被害が予測されるとことです。 また今年6月25日、アメリカの国立環境衛生研究所が、アメリカの公的組織で初めて電磁波と発ガンの関係を認める報告書をまとめました。『送電線近くに住む子供の間にわずかに白血病の増加が見られたほか、電磁波が強い作業環境で働く成人にも白血病の増加があった』(毎日新聞6月27日)としています。 (中略) 起業者側は「送電線の発する磁界は何ら問題ない」(第4回審理・田口東京電力取締役)と繰り返し発言し、電磁波被害の実態をことさら否認することによって、補償問題から電磁波被害を故意に除外しようとしております。これは、正当な保障に応じない東京電力の違法不当な姿勢が如実に現れており、到底認められるものではありません。 電磁波被害についての正当な補償をどう行うのか。補償方法、補償内容の審理に入る上でも、電磁波の影響についてお上記審問は重要かつ必要です。 第5回審理において、参考人採用の積極的回答を求める次第です。 以上 |