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定置網漁業 PHOTOへ                  参照「金田禎之著 日本漁具・漁法図説」

「定置網漁業」とは、一定の水面に漁具を定置して営む漁業をいう。
魚介類は、その習性から索餌あるいは産卵のために年々ある時季に、ある一定の場所へ相当の期間に
わたって群遊してくるものが多いので、このような場所を選んで魚群の遊来する期間、漁具をその場所へ
設置しておき、魚群を漁具の中へ落し入れ、入網した魚を毎日定時あるいは不定時的に取り揚げる操作
を繰り返す漁業をいう。
「定置漁具」とは、このように魚群の遊来に適した一定の場所に相当期間にわたって設置しておく漁具を
いい、一般には垣網部と身網部とからなり、来遊した魚群が垣網により身網に導入して採捕されるもので
ある。

制度上の位置
 定置網漁業は、相当期間網具を水面に定置して、独占、排他的に漁場を利用する漁業であるので制度
的には次のように類別され、規制が行われている。
(1)漁業権漁業
 @定置漁業
    
 A第2種共同漁業
(2)知事許可漁業
  小型定置網漁業((1)@の定置漁業以外の定置網漁業であって、共同漁業権または、入会権に基づいて営む以外のもの)
 定置漁業は通称大型定置網漁業といい、定置漁業権に基づかなければ営んではならないことになっている。
 一方、小型定置網漁業は、第2種共同漁業の内容として共同漁業権に基づいて営むか又は知事許可漁業として許可を受けて営むかいずれかである。

分   類(漁具の構造上からの分類)

1.台網漁業(大敷網・大謀網
2.落網漁業(落網・ふくべ網)
3.ます網漁業
4.張網漁業
5.建干網漁業
6.えり漁業  

      



適用揚網機

 230CH(キャッチホーラー)KB300CHV50〜V300

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