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平成27年4月1日より宅地建物取引主任者は、宅地建物取引士と改称されました。 |
宅地建物取引業法の一部が改正、平成27年4月1日より施行されます。宅地建物取引主任者は、「宅地建物取引士」と改称されます。任務は業法35条書面の重要事項の説明、説明書への記名押印、37条書面への記名押印等の仕事の内容はあまり変わらないようです。しかし。業界の念願であった士業ですが、社会が宅地建物取引士に期待し求めることはより高度になると当然予想されます。私たちが特に留意し向上しなければならないことは@コンプライアンスの徹底、A専門家としての善管注意義務の高度化、B多様化する消費者ニーズに対応した知識・能力の習得を更に図る。そのためにも関連業者との連携を図ることが重要です。
「宅地建物取引士」が不動産取引業務の中核的役割を担い、お客様が安心して取引できる環境を整備し不動産流通市場の活性化を通して日本経済の発展に貢献できれば、と思っています。 |
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